指定給水装置工事事業者の指定制度が変わりました

ページID1004789  更新日 2022年10月12日

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指定の有効期限が、無期限から5年ごとの更新制に変わっています

水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されました。
このことに伴い、横手市の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期限が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。
指定更新の手続きについては、政令の規定に基づき、指定を受けた時期によって有効期間が異なりますので、更新が必要な事業者あてに順次ご案内いたします。

指定の有効期限

横手市より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 2022(令和4年)年9月29日までの3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日 2023(令和5年)年9月29日までの4年間
平成25年4月1日~令和元年9月31日 2024(令和6年)年9月29日までの5年間

 ※横手市では令和4年以降の更新となります。

更新申請時に必要な提出書類および持参するもの

1.提出書類

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書
  • 誓約書
  • 機械器具調書
  • 指定更新時確認届出書

2.添付書類

法人

  • 給水装置主任技術者免状の写し
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書
  • 指定証

個人

  • 給水装置主任技術者免状の写し
  • 住民票
  • 指定証

3.更新に係る事務手続き手数料

  • 10,000円

水道法の一部を改正する法律(抜粋)

(指定の更新)
第二十五条の三の二 第十六条の二第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項および次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の有効期限の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前二条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。

附則(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際、現に水道法第十六条の二項第一項の指定を受けている同条第二項に規定する指定給水装置工事事業者の施行日後の最初の新法第二十五条の三の二第一項の更新については、同項中「五年ごと」とあるは、「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第九十二号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の前日から起算して五年(当該指定を受けた日が改正法施行日の前日の五年前の日以前である場合にあっては、五年を超えない範囲内において政令で定める期間)を経過する日まで」とする。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部水道課給配水整備係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎1階)
電話:0182-35-2252 ファクス:0182-32-4033
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。