公共下水道に排除されない水がある場合

ページID1004761  更新日 2021年9月28日

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公共下水道の使用料は、上水道の使用水量と同量の汚水が流れたものとして算出されます。
ただし、事業やその他の用途で公共下水道に排除されない水がある場合、この水量を把握し汚水量から控除するための量水器を設置することができます。
(横手市下水道条例第15条第1項第3号)

この場合、次の2点にご注意ください。

  1. 公共下水道に排除されない水を量り、この分を控除します。公共下水道に流れ込む汚水の量を直接量ること(出口管理)は現在認めておりません。
  2. 設置する量水器は、本市が貸与する量水器です。個人や事業所様が独自に用意した量水器や流量計を新規に取付け、この指針等を控除の算定に用いることは、現在認めておりません。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部経営管理課企業総務係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2251 ファクス:0182-33-3429
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