公共下水道や集落排水施設に流れない水がある場合

ページID1004761  更新日 2025年2月21日

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公共下水道や集落排水施設(以下「下水道等」という)の使用料は、上水道の使用水量と同量の汚水が流れたものとして算出されます。
ただし、事業やその他の用途で下水道等に流れない水がある場合、この水量を計測するためにメーターを設置し控除することができます。

なお、次の2点にご注意ください。

  1. 設置するメーターは市から貸与します。個人や事業所様が独自に用意したメーターを新規に取り付け、この指針を控除の算定に用いることは現在認めておりません。
  2. 下水道等に流れ込む水の量を計測する流量計の設置(出口管理)は現在認めておりません。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部経営管理課企業総務係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
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