介護保険 よくある質問

ページID1002075  更新日 2021年9月28日

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質問介護保険で居宅サービスを利用する際の限度額について教えてください。

回答

居宅サービスを利用する際には、要介護度(要支援1~2、要介護1~5)に応じて、介護保険から給付される上限額が決められています。

利用者は、原則として介護サービスに要した費用(保険適用費用)の1~3割を負担します。
上限額を超えた分については、全額を利用者が負担します。

例)負担割合が1割で、要介護1の場合
 1カ月あたり、利用者負担額にして16,765円までのサービスを利用できます。
 なお、要介護1の人全員が16,765円を支払うということではありません。

居宅サービスの要介護状態区分ごとの支給限度基準額(単位数)および利用者負担額(1か月あたり)

要介護度 支給限度基準額 利用者負担額
1割負担
利用者負担額
2割負担
利用者負担額
3割負担
要支援1

5,032単位

5,032円

 10,064円

15,096円

要支援2

10,531単位

 10,531円

21,062円

31,593円

要介護1

16,765単位

16,765円

33,530円

50,295円

要介護2

19,705単位

19,705円

39,410円

59,115円

要介護3

27,048単位

27,048円

54,096円

81,144円

要介護4

30,938単位

30,938円

61,876円

92,814円

要介護5

36,217単位

36,217円

72,434円

108,651円

※横手市では1単位10円です

令和元年10月から消費税引き上げに合わせ、在宅サービスを利用する場合に要介護度に応じて利用できる上限が
引き上げられました。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
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