介護保険 よくある質問
質問介護保険料はいつから納めるのですか。
回答
納付していただくのは40歳以上の方です。
介護保険制度の被保険者は、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分かれます。いずれも本人の意思に関係なく、要件を満たすものはすべて住所地の市町村の被保険者となり、必要な保険給付が保障される一方で、保険料負担義務が課せられることになります。
被保険者
第1号被保険者
市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
第2号被保険者
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
納付方法
第1号被保険者
65歳以上の方の保険料の納付方法には年金からの天引きによる「特別徴収」と、納付書または口座振替による納付の「普通徴収」、また、特別徴収と普通徴収の両方の方法で納める「併用徴収」があります。
お支払方法は、任意に選択はできません。年金の支給停止や資格喪失または所得更正などによる保険料の減額、その他災害等特別な事情がない場合は特別徴収を停止することはできません。
第2号被保険者
加入している医療保険の保険料(税)と一緒に納めています。国民健康保険税では世帯主が該当する世帯員の分も合わせて納めます。社会保険などの扶養になっている方には直接請求されませんが、加入されている健康保険組合などに確認ください。
このページに関するお問い合わせ
財務部税務課市民保険税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
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