介護保険 よくある質問
質問介護保険サービスの利用料減免(社会福祉法人による利用者負担減免)について教えてください。
回答
低所得で、特に生計の維持が困難な方が、社会福祉法人から介護保険サービスを受けるときには、利用者負担が軽減されます。
軽減を受けようとする利用者は、必ず交付申請を行ってください。
軽減の対象と認められた場合は、「軽減確認証」を交付しますので、各サービス事業所に提示してください。
対象者
要介護または要支援の認定を受けていて、以下のすべてに該当する方
- 世帯全員が市町村民税非課税である
- 世帯の前年の収入(4~6月の申請の場合は前々年)が1人世帯で150 万円、以下1人増えるごとに50万円を加算した額以下である
- 預貯金等の資産が1人世帯で350万円、以下1人増えるごとに100万円を加算した額以下である
- 日常生活に必要な資産以外に利用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
負担が軽減されるサービス
訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、
小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、介護老人福祉施設
(介護予防サービスを含む)
軽減内容
1割の自己負担、食費・居住費がそれぞれ25%軽減(老齢福祉年金受給者は50%)
※ サービスの種類によって適用が異なります。
※ 生活保護受給者は個室の居住費にかかる利用者負担全額のみ対象
実施事業所
この軽減制度は特定の事業所でしか受けられません。
実施事業所については、各地域局の福祉担当課にお問い合わせください。
申請窓口
各地域局の福祉担当課
必要なもの
- 介護保険被保険者証の写し
- 世帯の方の収入を証明できるもの
- 預金通帳
- 健康保険証
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
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