介護保険 よくある質問

ページID1002080  更新日 2023年3月31日

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質問要介護認定の結果が出る前に介護保険のサービスを利用できますか。

回答

要介護認定を申請した被保険者は、認定前でもサービスを利用できます。

要介護認定は、申請日から約30日後に行われます。しかし、要介護認定の効力は申請日に遡りますので、申請時点から介護サービスの利用できます。
認定結果が通知されるまでの間は、暫定的な被保険者証(介護保険資格者証)が交付されますので、利用者はこの資格者証を提示してサービスを利用します。
ただし、認定結果が非該当(自立)であった場合は、全額自己負担となります。
 

申請窓口

各地域局の福祉担当課
市民福祉部 まるごと福祉課

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
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