介護保険 よくある質問

ページID1002085  更新日 2021年9月28日

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質問介護保険サービスの利用は誰に相談したらよいですか。

回答

相談先は以下のとおりです。

要介護1から5と認定された方

1.居宅(自宅)でサービスを利用したい場合

居宅介護支援事業者(ケアマネジャーの事業所)などに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼してください。
作成を依頼された事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)は、利用者や家族の状態、要望などを把握し、サービスの種類、利用回数などを盛り込んだケアプランを作成し、利用者や家族の同意を得ます。その後、サービス事業者と契約し、ケアプランに基づいてサービスを利用します。

2.介護保険施設に入所したい場合

入所を希望する施設に直接申し込みます。
入所する施設で、介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者に合ったケアプランを作成し、ケアプランに基づいてサービスを利用します。

要支援1・2と認定された方

地域包括支援センターに介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成を依頼してください。
作成を依頼された地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)などは、本人・家族と面接しながら、今後の目標を立てて、利用するサービスなどを決めます。また、サービスの内容について、サービス事業者などと話し合います。
その後、サービス事業者と契約し、介護予防ケアプランに基づいてサービスを利用します。

提出書類等

サービスを利用する前に、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書と介護保険被保険者証を各地域局の福祉担当課、または本庁舎1階 福祉総合窓口に提出してください。

申請窓口

各地域局の福祉担当課
または、本庁舎1階 福祉総合窓口

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
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