介護保険 よくある質問
質問医療費控除の対象となる介護保険サービスについて教えてください。
回答
1年間で10万円または所得の5%を超す医療費(本人と生計を同じくする家族・親族の医療費の合計額)を支払った場合、確定申告により医療費控除として所得から差し引くことができます。
介護保険サービスや一部介護保険制度外のサービスでも医療費控除の対象として認められるものがあります。また、おむつを使用している方は、おむつ代が医療費控除の対象として認められる場合があります。
医療費控除の対象となる介護保険サービス
医療費控除の申請には、サービス事業者の発行する領収書(医療費控除の対象となる金額が記載されているもの)が必要です。
1.居宅サービス
※介護予防サービスを含む
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
- 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(※生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)
2.1のサービスと併用して利用する居宅サービス
※介護予防サービスを含む(介護予防訪問介護・介護予防通所介護は平成30年3月末まで)
- 訪問介護(生活援助中心型は除く)
- 夜間対応型訪問介護
- 訪問入浴介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限る)
- 複合型サービス(上記の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(※生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)
- 総合事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービス除く)
- 総合事業の通所型サービス(生活援助中心のサービス除く)
3.施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
※3.の介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設については、医療費控除の対象になるのはかかった経費の2分の1までです。
必要なもの
確定申告に必要なものについては、最寄りの税務署へお問い合わせください。
おむつ代の医療費控除について
おむつ代が医療費控除の対象として認められる条件については、各地域局の福祉担当課にお問い合わせください。
また、おむつ代に係る医療費控除の証明ついては以下のものが必要です。
- 介護保険被保険者証
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
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