介護保険 よくある質問

ページID1002084  更新日 2023年3月31日

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質問要介護度は一度決まると変わらないのですか。

回答

要介護度は、一定期間ごとに見直されます。

要介護度の有効期間は、原則6か月(更新認定の有効期間は原則として12か月)です。

有効期間後も引き続き介護サービスを利用したい場合は、更新の手続き(更新申請)が必要です。更新申請は、有効期間満了の60日前から手続きができます。
手続きを忘れないよう、認定有効期間の満了の60日前頃に「更新のお知らせ」をお送りしています。

また、認定の有効期間中に心身の状態や介護の必要の程度が変わった場合は、変更の手続き(区分変更申請)ができます。
区分変更申請の場合、変更申請後の認定有効期間は、申請日から開始します。

手続きに必要な書類等

  • 介護保険 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険証(郵送する場合は、写しを添付してください)

申請期間

  • 更新申請の場合は、認定有効期間の満了の60日前から手続きができます。
  • 区分変更申請の場合は、心身の状態に変化があったときはいつでも申請できます。

申請窓口

各地域局の福祉担当課
本庁舎1階 総合窓口
市民福祉部 まるごと福祉課(郵送可)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。