介護保険 よくある質問
質問介護保険のサービスを利用したいので、手続きの流れを教えてください。
回答
介護保険サービスを受ける方は、以下の手続きをしてください。
1.要介護認定等の申請
介護保険サービスを利用するには、申請を行った上で要介護度などの認定を受ける必要があります。最寄りの地域局の福祉担当課で、本人または家族などが要介護認定等の申請をしてください。居宅介護支援事業所や介護保険施設等に申請を代行してもらうこともできます。
2.介護度等の認定
保健・医療・福祉の学識経験者から構成される介護認定審査会にて、訪問調査の内容からコンピューターによって行われる一次判定と、調査員の聞き取りによる特記事項および主治医の意見書をもとに、合議制により審査・判定(二次判定)します。
3.認定結果の通知と審査請求
原則として要介護認定等の申請から30日以内に、横手市まるごと福祉課から認定の結果が通知されます。認定結果に不服がある場合は、結果を知った日の翌日から60日以内に秋田県介護保険審査会に審査請求ができます。
4.介護サービス計画(ケアプラン)の作成
1.要介護1~5と認定された方(居宅(在宅)サービスを利用する場合)
サービスを利用する前に、利用したいサービスの内容を具体的に盛り込んだケアプランを作成します。ケアプランの作成は、居宅介護支援事業所(ケアマネジャーの事業所)などに依頼することができます。その後サービス事業者と契約し、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
2.要介護1~5と認定された方(施設サービスを利用する場合)
入所を希望する施設に直接申し込みます。入所する施設で、介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者に合ったケアプランを作成し、サービスを利用します。
3.要支援1・2と認定された方
サービスを利用する前に、今後の目標などを盛り込んだ介護予防ケアプランを作成します。ケアプランの作成は、市の包括支援センターに依頼できます。その後サービス事業者と契約し、介護予防ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
申請窓口
各地域局の福祉担当課
本庁舎1階 福祉総合窓口
市民福祉部 まるごと福祉課
必要なもの
介護保険被保険者証(65歳以上の方)
医療保険被保険者証(40歳から64歳の方)
要介護・要支援認定申請書(各地域局の福祉担当課にあります。横手市のホームページからダウンロードすることもできます。)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。