介護保険 よくある質問

ページID1002063  更新日 2023年3月31日

印刷大きな文字で印刷

質問介護保険被保険者証について教えてください。

回答

被保険者証は以下のいずれかに該当する方に交付しています。

介護保険の被保険者証は、要介護認定の申請や、介護保険サービスを利用する際に必要となります。要介護認定を受けた人には、要介護度、認定日、認定の有効期間、サービスを利用する際の限度額などが記載されます。

1.65歳以上の人(第1号被保険者)全員

65歳の誕生日を迎える月の初めに被保険者証を交付しています。
手続きは不要です。

お知らせ
平成17年9月までに発行された被保険者証には平成18年3月31日という有効期限が記載されていますが、そのまま有効な被保険者証として利用できますので、大切に保管してください。

2.40~64歳の人(第2号被保険者)

要介護認定を受けた人、または被保険者証の交付を希望する人に交付しています。
手続きが必要です。

申請窓口

各地域局の福祉担当窓口
本庁舎1階 福祉総合窓口
市民福祉部 まるごと福祉課

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

こんなときは届出(手続き)が必要です

  • 他の市区町村へ転出するとき
  • 市区町村内で住所が変わったとき
  • 世帯や氏名が変わったとき
  • 亡くなったとき
  • 他の市区町村から転入したとき
  • 被保険者証を紛失したとき

横手市から転出したときや被保険者が亡くなったときは、被保険者の資格を失います。
被保険者証は細かく裁断して破棄するか、上記窓口まで返却してください。(郵送可)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。