介護保険 よくある質問

ページID1002067  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

質問住所変更に伴う介護保険の届出について教えてください。

回答

住所変更(転居・転出)の届出後に、各地域局の福祉担当課で手続きをしてください。

横手市外へ転出する方

横手市外へ転出する方は、最寄りの地域局の福祉担当課へ介護保険被保険者証を返却してください。また、転出先の市町村にて介護保険の手続きを行ってください。
なお、横手市で要介護の認定を受けていた方や認定申請中の方は、「受給資格証明書」を交付しますので手続きを行ってください。
転出先の市町村で手続きを行うと横手市にて認定された要介護度引き継ぐことができます(転入した日から14日以内に届出してください)。

転出先が介護保険施設などの方(住所地特例適用の届出)

転出先が有料老人ホームや介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)などの方は、住所地特例適用され、引き続き横手市の介護保険証をご利用いただきますので手続きを行ってください。

申請窓口

各地域局の福祉担当課
本庁1階 福祉総合窓口

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。