消費税引き上げに伴う区分支給限度基準額の見直しにかかる介護保険被保険者証の取り扱いをお知らせします
令和元年10月からの消費税引き上げに合わせ、在宅サービスを利用する場合に要介護度に応じて定められている利用できる上限額(区分支給限度基準額)が、次の通り引き上げられました。
消費税引き上げに伴う区分支給限度基準額の見直し
要介護状態区分 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
要支援1 |
5,003単位 |
5,032単位 |
要支援2 |
10,473単位 |
10,531単位 |
要介護1 |
16,692単位 |
16,765単位 |
要介護2 |
19,616単位 |
19,705単位 |
要介護3 |
26,931単位 |
27,048単位 |
要介護4 |
30,806単位 |
30,938単位 |
要介護5 |
36,065単位 |
36,217単位 |
注意:居宅介護(予防)住宅改修費および(介護予防)特定福祉用具購入費につきましては、支給限度基準額の変更はありません。
参考資料
- 介護保険最新情報Vol.704 (PDF 626.9KB)
- 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (PDF 958.4KB)
- 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2) (PDF 622.3KB)
消費税引き上げに伴う介護保険被保険者証の取り扱い
区分支給限度基準額の見直しに伴う介護保険被保険者証の対応については、令和元年7月8日付で厚生労働省老健局介護保険計画課・老人保健課からの事務連絡「消費税引き上げに伴う区分支給限度基準額の見直しに関する介護保険被保険者証の取扱いについて」に基づき、令和元年9月30日以前に交付した被保険者証については再交付を行わず、交付済みの介護保険被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額を改定後の区分支給限度基準額に読み替えて対応していただきますよう、お願いいたします。
このことから、認定有効期間の開始が令和元年10月1日以降となる更新申請であっても、9月30日以前に交付する被保険者証については、改定前の区分支給限度基準額を記載することとなりますのでご了承ください。
なお、令和元年10月1日以降に発行する被保険者証については、改定後の区分支給限度基準額を記載して発行します。
参考
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。