介護保険 よくある質問

ページID1002078  更新日 2023年3月31日

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質問高齢者向けの住宅改修について教えてください。

回答

高齢者向けの住宅改修については、以下のサービスがあります。

住宅改修費の支給(介護保険サービス)

1.対象者

介護保険の要支援、要介護認定を受けている方

2.支給限度額

住居につき20万円(転居した場合は再度20万円限度で利用できます。 利用者の負担額は1割となります。

3.主な対象工事

手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え等

介護保険住宅改修における受領委任払い制度

住宅改修費は、本人が工事費用の全額を施工事業者に支払った後、対象となる工事(上限20万円)についてその9割分を市に申請することで支給を受ける「償還払い」が原則となっていますが、希望する利用者は1割負担だけを施工事業者に支払い、9割は市が直接施工事業者に支払う「受領委任払い」の利用も可能となりました。
受領委任払いを利用できる施工事業者は、あらかじめ市に登録した施工事業者の中から選択することとなります。(登録をしていない事業者を利用することができません)登録事業者の名簿は、まるごと福祉課のホームページでの公開を行っています。
※「償還払い」は、どの事業者でもご利用になれます。

提出書類等

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書、住宅改修が必要な理由書、工事費見積書(工事内訳書を添付)、工事予定箇所の写真(日付入り)、住宅改修の予定の状態がわかる図面、借家の場合は、改修についての住宅所有者の承諾書、賃貸契約書の写し

申請窓口

各地域局の福祉担当課
市民福祉部 まるごと福祉課

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

その他

介護保険制度の住宅改修を検討する際に、ご確認いただきたい内容をまとめた手引きがありますので、ご覧ください

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
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