その他税 よくある質問

ページID1001970  更新日 2021年9月28日

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質問法人を新しく設立した場合の手続きについて知りたいのですが。

回答

法人を設立したときは、法務局にて登記し、決算後の申告納付手続きが必要です。

1.法務局にて登記手続き登記の後、「法人設立・設置届出書」を提出する必要があります。

提出方法

必要書類を添付し、郵送または持参で提出してください。

提出書類

  • 法務局が発行する履歴事項全部証明書のコピー
  • 決算期が確認できる定款などのコピー

提出先

  • 税務課
  • 各地域局市民サービス課税務担当


2.決算後の申告納付手続き法人として収益事業を営む場合(特定の法人を除いて)は、赤字決算などでも法人市民税の均等割が課税となります。

提出書類

  • 法人設立・設置届出書・履歴事項全部証明書・定款

受付時間

午前8時30分~午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

関連情報

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
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