その他税 よくある質問
質問入湯税とは何ですか。
回答
鉱泉浴場の入湯行為に対してかかる目的税です。
納税義務者
横手市内の鉱泉浴場(温泉)における入湯客
税率
- 宿泊は150円
- 日帰りは100円
課税の免除
次に該当する場合課税が免除されます。
- 年齢12歳未満の人
- 一般公衆浴場(銭湯)、共同浴場(社員寮などの浴場)に入湯する人
申告と納入の方法
浴場経営者(特別徴収義務者)が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。
※入湯税は、市の環境衛生施設、観光施設、消防施設などの整備や観光の振興のための財源として活用しています。
このページに関するお問い合わせ
財務部税務課市民保険税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
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