その他税 よくある質問

ページID1001944  更新日 2021年9月28日

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質問赤字のため法人税がかからない場合の法人市民税について知りたいのですが。

回答

法人市民税においては「均等割」が課税となります。

横手市内に事務所等を設けて営業等の活動をする場合、赤字のために法人税がかからなくても法人市民税においては「均等割」が課税となります(本店が市外でも、支店等が横手市内にあれば課税となります)。
税務署へ確定申告書を提出する期限までに、下記の窓口へ「法人市民税の確定申告書」を提出してください。

  • 法人税割額法人税額を基にして算定します。税率は、12.1%(令和元年10月以降に開始する事業年度から8.4%)で、これを課税標準となる法人税額に掛けて計算します。
    このため、法人税額が0円(赤字)ならば、かかりません。
  • 均等割額法人の資本金等の額に応じて360万円から6万円まで、通常の法人であれば法人税額が0円であっても課税されます。

提出書類

法人市民税の確定申告書

申請窓口

税務課、各地域局税務担当

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。