その他税 よくある質問

ページID1001963  更新日 2021年9月28日

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質問法人が市内に新しく支店を設置した場合の手続きについて知りたいのですが。

回答

税務課か各地域局市民サービス課税務担当に必要書類を提出してください。

提出書類

  • 横手市に支店がなく、今回新たに支店を設置した場合
    「法人設立・設置届出書」を提出してください。
  • 既に、横手市内に別の支店がある場合
    「法人の異動変更届出書」を提出してください。

注意事項

  • 「法人設立・設置届出書」を提出する場合は、法務局が発行する履歴事項全部証明書のコピー、決算期が確認できる定款等のコピーを添付してください。
  • 「法人の異動変更届出書」を提出する場合、支店登記をしているときは、法務局が発行する履歴事項全部証明書のコピーを添付してください。支店登記をしていないときは、添付の資料は必要ありません。
  • 郵送による提出も受付しております。

受付時間

  • 午前8時30分~午後5時15分

休日

  • 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。