その他税 よくある質問
質問法人市民税の更正請求の方法を教えてください。
回答
法人税の更正通知書(写)(国)を提出してください。
法人市民税の申告書を提出した者は、申告書に記載した税額が何らかの理由により過大となる場合、更正の請求をすることができます。
注意事項
法人税の更正を受けた場合の添付書類は法人税の更正通知書です。
※その他の理由で更正請求される場合は、その理由の詳細や参考となる事項が記載された書類を添付してください。
提出書類等
- 法人税の更正通知書(写)(国)
申請期間
提出時期:次のいずれか
- 申告書に係る法人市民税の法定納期限から1年以内
- 国の税務官署が法人税額の更正の通知をした日から2カ月以内
- 判決等、地方税法第20条の9の3第2項に該当する後発的な事由が生じた場合、その事由が生じた日の翌日から起算して2カ月以内
提出先
- 横手市役所 財務部 税務課 市民税係
郵便番号013-8601 秋田県横手市中央町8番2号
受付時間
- 午前8時30分から午後5時15分まで
休日
- 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
このページに関するお問い合わせ
財務部税務課市民保険税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
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