その他税 よくある質問

ページID1001966  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

質問NPOの法人市民税について知りたいのですが。

回答

収益事業に該当すると判断された場合には法人市民税の申告をする必要があります。

法人の設立届出

登記後、税務課や各地域局の税担当に、履歴事項全部証明書(写)、定款(写)、規則(写)等を添付し、「法人設立・設置届出書」を提出してください。

法人市民税の申告

税務署で収益事業に該当すると判断された法人については、通常の法人と同様に、税務課や各地域局の税担当に「法人市民税の確定申告書」を提出してください。
※収益事業に該当すると判断された法人が、ある事業年度において法人税額が発生せず、結果的に法人市民税の均等割のみの納税となる場合には、減免対象の法人とはなりませんので、ご注意ください。
※収益事業に該当しないと判断された法人については、毎年4月30日までに税務課や各地域局の税担当に「法人市民税の均等割申告書」を提出してください。(登録済NPO法人には、事前に郵送しています。)

法人市民税の減免申請 (収益事業をしない場合)

公益法人等(NPO法人を含みます)の場合、税務署においてその活動内容が収益事業に該当しないと判断されたときには、均等割が減免されます。
申請の際は、市の申請書、申告書の計算期間(前年4月1日から3月31日)の事業報告書と収支決算書のコピーの添付が必要となります。
※減免申請書の提出期限は法により、「納期限前7日」となっております。

注意事項

※収益活動を行う場合は、一般の法人と同様に法人市民税が課税されます。収益事業に該当しないと認定された法人で、法人市民税の均等割のみの申告義務を負う「NPO法人」については、手続きを行っていただくことで均等割の減免対象となります。
※上記の均等割のみの申告義務を負う「NPO法人」の均等割申告書の提出期限は、法人の事業年度によらず4月30日となりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。