法人市民税

ページID1002652  更新日 2021年10月1日

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 法人の市民税は、市内に事務所、事業所または寮等を有する法人や人格のない社団等に対して課税されるものです。 法人市民税には均等割と法人税割があります。

誰に対して課税されますか?

法人市民税の納税義務者には3つの種類があり、均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。

市内に事務所や事業所がある法人 均等割と法人税割
市内に事務所や事業所はないが、寮、保養所等がある法人 均等割のみ
市内に事務所や事業所や寮等がある人格のない社団または財団で収益事業を行うもの 均等割と法人税割

法人市民税は、どのように計算しますか?

法人市民税には均等割と法人の所得に応じて課税される法人税額(国税)をもとに課す法人税割があります。

均等割

税率は資本金等の額と従業者数により次のようになります。

資本金等の額の区分 税率(年額)従業者数50人超 税率(年額)従業者数50人以下
50億円を超える法人 360万円 49万2,000円
10億円を超え50億円以下である法人 210万円 49万2,000円
1億円を超え10億円以下である法人 48万円 19万2,000円
1千万円を超え1億円以下である法人 18万円 15万6,000円
1千万円以下の法人 14万4,000円 6万円
上記以外の法人等 6万円 6万円

 法人税割 

法人税割は国税である法人税額に下記の税率を掛けて決まります。
法人税額が発生しない場合は、法人税割は課税されません。

事業年度 税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 14.7パーセント
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度 12.1パーセント
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4パーセント

※横手市以外の他の市町村にも事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数であん分して法人税割額を納めることになります。

申告はどのように行いますか?

法人が自ら税額を計算し、市役所へ申告してその税額を納めます。なお、納期は以下のとおりです。

確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されます)(注1)
中間申告 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内(注2)

注1:申告書の提出期限の適用を受けていても、納付については期限延長が適用されません。このため、事業年度終了後2カ月を経過した日から納付日までで計算された延滞金が加算されますのでご注意ください。

注2:中間申告には『予定申告』仮決算による中間申告』の2種類があります。

中間申告が必要な場合

下記の計算式に該当する法人は中間申告をしてください。

  • 前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6>10万円

中間申告の『予定申告』と『中間申告』について

申告区分 申告の基礎となる実績 税額の計算方法
予定申告 前事業年度の実績 (法人税割)
前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数(通常12カ月)
(均等割)
年額×当該事業年度の開始日以降6カ月で事業所等を有した月数÷12

※予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、次のとおり経過措置が講じられます。

(経過措置:前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 )

申告区分 申告の基礎となる実績 税額の計算方法
仮決算に基づく中間申告 事業年度の開始日以後6カ月間を1事業とみなした時の実績 (法人税割)
当該事業年度の開始日以後6カ月間を事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額
(均等割)
当該期間において事務所等を有していた月数に応じて計算した均等割額

各種手続きはどのように行いますか?

法人市民税についての届出書の種類と添付書類は次のとおりです。

届出内容 様式 添付書類(コピー可)
法人の設立・事業所の開設 法人設立(事業所設置)届出書 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)定款
※NPO法人は県知事の認可通知も添付してください
支店の閉鎖 法人異動変更届出書 なし
法人名称・組織変更 法人異動変更届出書 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
本店所在地の変更 法人異動変更届出書 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
支店の住所変更 法人異動変更届出書 なし
代表者変更 法人異動変更届出書 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
事業年度変更 法人異動変更届出書 定款または総会議事録
資本金変更 法人異動変更届出書 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
解散 法人異動変更届出書 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
清算結了 法人異動変更届出書 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
休業・事業再開 法人異動変更届出書 なし
収益事業開始(廃止) 法人異動変更届出書 なし
法人の分割 法人異動変更届出書 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
定款
分割契約書(分割計画書)
合併により新たに事業所開設 法人設立(事業所設置)届出書 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)定款
合併契約書
合併により解散 法人異動変更届出書 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)合併契約書
連結納税 法人異動変更届出書 連結納税の承認通知書
出資関係図
グループ一覧
更正の請求 更正の請求書 法人税の更正通知等の更正の内容がわかるもの

営業証明書の請求はどのように行いますか?

法人の営業証明書を請求する場合は、「税務諸証明交付申請書」に必要事項を記載の上請求してください。
なお、請求する場合は、委任状が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
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