STOP!稲わら焼き~稲わら焼き自粛のお願い~

ページID1003012  更新日 2022年8月26日

印刷大きな文字で印刷

秋田県公害防止条例の規定により、稲わらスモッグの発生を防止するため、10月1日から11月10日までの期間は、稲わら等の野外燃焼行為を全面的に禁止しております。

どうして稲わら等の野外焼却はダメなの?

  • 稲わら焼き等の煙による視界不良が、重大な交通事故を引き起こす原因となります。
  • 稲わら焼き等の煙は目やノドを痛める原因となります。特に体の弱い方や病気の方が、煙害により体調をくずすことになります。
  • ※くん炭製造のためのもみ殻焼きも、周辺の生活環境や交通などに影響を与える場合は原則禁止されております。

どのような罰則があるの?

稲わら等の焼却を行った場合、県では氏名公表も含めた厳重な措置をとることがあります。

横手市の対応について

市の職員の巡回中または、市民からの苦情により発見した稲わら等の野外焼却は、田んぼ等の所有者に消火を求めます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。