令和7年4月から農地賃借の方法が変わります

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ページID1011384  更新日 2024年9月11日

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農業経営基盤強化促進法(基盤法)の改正により、令和7年4月から農地貸借の方法は、農地中間管理機構(機構)を介した促進計画、農地法第3条に基づく農業委員会許可の2つとなります(※)。

これまでの農用地利用集積計画による利用権設定(相対)は、令和7年3月末までとなり、令和7年2月7日で受付が終了となります。

※現在契約中のものは、契約期間満了まで有効です。

※経営所得安定対策の「特定農作業受委託契約」は、令和7年4月以降も引き続き可能です。

チラシ(表)

チラシ(裏)

このページに関するお問い合わせ

農林部農業振興課農業政策係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話:0182-32-2112 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。