【水田で転作をされている農家の皆さんへ】交付対象水田の要件が変更になりました~5年水張りルールについてのお知らせ~

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ページID1010300  更新日 2024年4月26日

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転作助成の対象となる水田の要件が変わります

交付対象水田の見直し内容(5年水張りルール)

  • 令和4年度から令和8年度までの5年間に、一度も水張りが行われていない農地は、令和9年度から転作助成の対象外となります。
    また、令和9年度以降も5年に一度の水張りが求められ、一度交付対象外になると、原則、交付対象水田に戻ることはありません。
  • ただし、以下に該当するものは、令和4年度から令和8年度までの5年間に、一度も水張りが行われていない場合であっても交付対象となります。
  1. 現在、災害復旧に関連する事業が実施されている場合
  2. 現在、基盤整備に関連する事業が実施されている場合
    ※上記の1、2いずれの場合も、過去の作付の実績および将来の作付計画から、確実に水張りを行うことが確認できる場合は交付対象とします。
  • 水張りは、水稲作付けすることを基本とします。
    ただし、以下の1かつ2に該当する場合は、水稲作付けをしなくても水張りを行ったとみなします。
  1. 水張り(水稲作付けと同程度の湛水管理)を1カ月以上行うこと。
    天水による一時的な水張りではなく、用水による水張りを1カ月以上行うこと。
    ※水張りの具体的な時期の指定はありませんが、水を張れる期間であるか確認してください。
  2. 連作障害による収量低下が発生していないこと。
    対象農地に作付けした作物の過去5年間の収量の記録を比較し判断します。

水張り(水稲作付をしない)を行う場合について

  • 水稲の作付けを行わず、湛水管理による水張りを1カ月以上行う場合には横手市農業再生協議会の確認が必要となります。
  • 水張りの確認は、「水張り開始時」「水張り中間時」「水張り終了時」の3回実施します。
  • 確認を必要とする農地については、水が張れるか確認をしてから水張り開始前までに、水張り実施計画書兼確認書(※1添付ファイル)を横手市農業再生協議会へ提出してください。

横手市管内のかんがい期間

  • 5月6日から9月7日頃まで

【参考】田畑輪換・畑地化マニュアルについて

秋田県では、畑作時の排水対策や畑地化・復田時の技術対策をまとめた「田畑輪換・畑地化マニュアル」を策定しておりますので、田畑輪換・畑地化等を行う際の参考にご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林部農業振興課水田利活用係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話:0182-32-2113 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。