漬物や山菜の水煮を作られている皆様!食品衛生法はご存知ですか?

ページID1005325  更新日 2022年12月16日

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令和3年6月1日付で、食品衛生法が改正されました。法改正の内容を詳しくチェックしてみましょう。

営業許可制度と営業届出制度について

今回の法改正のポイントは、「営業許可」業種の再編と「営業届出」業種の新設です。
これにより、漬物を製造されている方は「営業許可」を、山菜の水煮や干し芋などを製造されている方は「営業届出」が必須となります。

営業「許可」について:漬物製造者は令和6年5月31日までに許可の取得が必要です

営業許可とは、「加工する場所」に対する許可です。今回の法改正で漬物製造などが許可業種に追加され、合計32業種が対象となりました。
自宅で許可を取得する場合には、国が定めた施設基準(例:手洗い用の蛇口はレバー式や自動式など、栓を触れずに手洗いできるものでなければならないなど)を満たした場所で製造する必要があります。
詳しくは、横手保健所環境指導課(電話:0182-45-6139)にお問い合わせください。

営業「届出」について:山菜の水煮や干し芋製造は令和3年11月30日までに保健所への届出が必要です

今回の法改正に伴い、「届出制度」が創設されました。山菜の水煮やカット野菜の販売、干し芋加工は届出の対象です。施設基準はありませんが、自宅の台所で製品を作ることはできません。ご自身の作っているものが届出対象かどうかは、横手保健所環境指導課(電話:0182-45-6139)にお問い合わせください。

食品衛生責任者の設置について

営業許可および届出の対象施設には、「食品衛生責任者」の設置が義務付けられています。公益社団法人秋田県食品衛生協会が実施する「食品衛生責任者講習会」を受講することで、資格要件を満たすことができます。
なお、調理師や栄養士など特定の資格要件をお持ちの方は、講習会の受講なく責任者として登録することができます。
詳しくは横手市食品衛生協会(電話:0182-36-3388)にお問い合わせください。

HACCPに沿った衛生管理の実施について

主に加工所の衛生状況などを記録する「一般衛生管理」、各製品の製造工程の安全性を記録する「重要管理」の2つを実施します。安心安全な環境で製造を行っていることの証拠です。
なお、HACCPに沿った衛生管理の実施は、令和3年6月1日より完全義務化となっております。
詳しくは、横手保健所環境指導課(電話:0182-45-6139)へお問い合わせいただくか、農林水産省・厚生労働省HPをご確認ください。

改正食品衛生法に対応した漬物など加工場整備に関する相談を受け付けています

横手市では、改正食品衛生法に対応した漬物など加工場整備に関するお悩みの皆様の相談を随時受け付けています。「何から始めたらいいのか分からない」「改修ってどこまで必要?」など、保健所に相談するための準備を一緒に行います。ご自宅に伺っての対応も可能ですので、まずはお気軽に横手市食農推進課(電話:0182-35-2267)までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林部食農推進課ブランド推進係
〒013-0354 秋田県横手市大雄字狐塚253番地(横手市園芸振興拠点センター)
電話:0182-35-2267 ファクス:0182-52-2727
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