農業経営基盤強化促進法に基づく基本構想

ページID1003747  更新日 2023年9月29日

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基本構想とは

  • 効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立に資するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条に基づき、市町村が定めることができるものです。
  • 効率的かつ安定的な経営体の基本的指標やこれら農業経営が営む利用集積目標およびこれら農業経営を育成するために必要な基本事項を定めています。

横手市基本構想(令和5年9月変更)

令和5年6月に秋田県が行った「基本方針」の見直しに伴い、秋田県知事の同意を得て、令和5年9月に「基本構想」の一部を変更しましたので、お知らせします。

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このページに関するお問い合わせ

農林部農業振興課農業政策係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話:0182-32-2112 ファクス:0182-32-4037
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