横手市地区交流センター

ページID1005217  更新日 2024年2月13日

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横手市地区交流センター設置条例が制定されました

横手市ではこれまで、公民館などを活動の拠点として、生涯学習活動に加え、地域課題の解決に向けた事業や地域の住民が主体となった地域づくり活動が行われてきましたが、「公民館」のままでは社会教育法の規定により施設利用や生涯学習活動以外の活動に制約がありました。
横手市地区交流センター設置条例の制定により、施設の名称を「地区交流センター」に変更することで、社会教育法の適用を受けない施設となり、地域の拠点として生涯学習をはじめとする各種活動や施設利用の幅が広がります。

地区交流センター事業とは?

地区交流センターを活動の拠点として、身近な地域課題への対応や生涯学習事業など、総合的な地域づくりに取り組んでいます。

  1. 地域の住民が自主的に行う地域活動に関する事業
    例)花の植栽活動、環境美化活動など
  2. 地域に密着した課題の解決に関する事業
    例)健康増進・福祉向上活動、地域防災活動、世代間交流など
  3. 生涯学習活動に関する事業(社会教育法第22条の規定による事業を含む)
    例)各種講座・講演会、スポーツ・レクリエーションなど
  4. 市民協働による総合的な地域づくり活動に関する事業
    例)地域づくり講演会、地域イベント、地域の伝統行事継承活動など

横手市内の地区交流センター

市内地区交流センターのセンター報などのお知らせを掲載しています。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部地域づくり支援課地域コミュニティ推進係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎1階)
電話:0182-23-6683 ファクス:0182-32-4655
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。