横手市公共事業景観形成基準

ページID1003035  更新日 2021年9月28日

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横手市では、平成25年4月より「横手市景観計画」および「横手市景観条例」を施行し、市民、事業者の皆様にはこれらに基づいた建築計画等をしていただいていますが、横手らしい景観づくりを進めていくにあたり、道路や公園、公共建築物などの公共施設は、景観に与える影響が大きく、また市民や事業者の景観づくりを誘導する上でも重要なものです。
そこで、地域の景観形成に先導的な役割を果たす公共施設を整備するための指針として、「横手市公共事業景観形成基準」を策定し、景観形成の基本姿勢や各施設別の景観形成における基準をまとめています。
公共施設の整備にあっては、この基準に基づき事業をすすめ、良好な景観づくりを推進していきます。

景観法に基づく通知について

公共事業のうち、横手市景観計画に定める届出対象行為については、景観法第16条第5項の規定に基づき、あらかじめ横手市長へ通知が必要となります。

  • ※対象区域(景観計画区域)は、横手市全域です。
  • ※国の機関または地方公共団体が行う行為については、届出ではなく通知となります。

このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
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