横手市都市計画マスタープラン・立地適正化計画

ページID1003209  更新日 2022年6月8日

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都市計画マスタープランとは

都市計画マスタープランは、都市計画法(第18条の2)に定められている「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として定めるものです。

横手市都市計画マスタープランは、上位計画である「第2次横手市総合計画」と秋田県が定める「都市計画区域の整備、開発および保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」に即して定められ、「第2次横手市総合計画」に示された横手市の将来像「みんなの力で 未来を拓(ひら)く 人と地域が燦(かがや)くまち よこて」を実現するための都市計画の方針(土地利用の方針、道路や公園、下水道など都市施設の整備方針、市街地開発事業等の方針)を定めるものです。

市が定める都市計画や事業は、この都市計画マスタープランに基づいて行われます。

 

立地適正化計画とは

立地適正化計画は、都市再生特別措置法(第81条)の規定による「住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画」として定めるもので、横手市都市計画マスタープランの一部として、持続可能で機能的な都市構造を確保するために、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能を誘導する区域等を示すものです。

国では近年の自然災害の頻発・激甚化へ対応すべく、令和2年6月に都市再生特別措置法の一部改正を行い、立地適正化計画に「防災指針」を定めることが追加されました。

横手市ではこれを受けコンパクトで安全なまちづくりを推進するため、防災指針を追加したことによる立地適正化計画の見直しを行いました。

 

概要版

本編

  • 平成31年3月 横手市都市計画マスタープラン 策定
  • 令和4年5月 立地適正化計画 改定

 

 

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このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
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