横手市自治基本条例
横手市では、これからのまちづくりを市民、議会、行政が協力しながら進めていくために、今後のまちづくりの理念となる「横手市自治基本条例」を制定しました。
この条例は、平成25年第3回横手市議会6月定例会に提案し、6月26日の本会議で可決され、同年10月1日から施行されました。
自治基本条例とは
自治基本条例は、市民が主体となったまちづくりを進めるための基本的なルールです。
市が、このたび制定した条例は、<情報の共有><市民の参画><市民・議会・行政の協働>の3つを基本原則として、自治の基本理念や「市民」「議会」「行政」それぞれの役割などについて記載されています。
横手市が掲げる「幸せな地域社会の実現」を目指して、市民の皆さんや議会とともにまちづくりを進めていきます。
なぜ必要なの?
「市民協働」や「市民参加」とよく言われますが、これまでは市民が市政に参加するルールというものはありませんでした。
しかし、人口減少や少子高齢化が進む中でよりよい横手市を築いていくためには、市民の声や意見を市政に反映させたり、市民と一緒になって課題を解決していく必要があります。
そこで、「市民」「議会」「行政」の3者がそれぞれ担う役割や市政への参画のしくみなどを明らかにするため、この条例を制定しました。
条例および関係資料
- 横手市自治基本条例 (PDF 109.8KB)
- 横手市自治基本条例(解説付) (PDF 194.3KB)
- 横手市自治基本条例の体系図 (PDF 24.4KB)
- 横手市自治基本条例 法律関係等用語集 (PDF 110.0KB)
- 自治基本条例パンフレット (PDF 6.2MB)
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部地域づくり支援課地域コミュニティ推進係
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