辺地に係る総合整備計画
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)に基づき、令和4年度から令和8年度を計画期間とする狙半内地区の総合整備計画を策定しました。
辺地の概要
辺地とは、交通条件や自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれていない山間地等の地域で、住民の数などについて政令で定める要件に該当している地域のことをいいます。
政令で定める辺地の要件とは、当該地域の中心(固定資産税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高の地点)を含む5平方キロメートル以内の面積の人口が50人以上であり、かつ辺地度点数(辺地の中心から駅又は停留所、小・中学校、高等学校、医療機関、郵便局、市役所等までの距離や公共交通機関の運行数などに基づいて算定される点数)が100点以上であることとされています。
辺地に対する財政上の特別措置
辺地の公共的施設整備について、市町村が策定する総合整備計画に基づいて整備する場合は、財政運営上で有利となる辺地対策事業債を財源とすることが可能となります。
辺地対策事業債は、対象事業費に対する充当率が100%で、後年後の元利償還金の80%が交付税措置されます。
総合整備計画
策定済みの総合整備計画は以下のとおりです。
辺地名 |
期間 |
総事業費 |
辺地対策事業債 |
---|---|---|---|
狙半内 |
令和4年度~令和8年度 |
1,084,395千円 |
1,039,900千円 |
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