横手市過疎地域持続的発展計画
横手市過疎地域持続的発展計画
令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」に基づき、近年における過疎地域への移住者の増加、革新的な技術の創出、情報通信技術を利用した働き方への取組といった過疎地域の課題解決に資する動きを加速させ、地域の自立に向けて、過疎地域における持続可能な地域社会の形成および地域資源などを活用した地域活力のさらなる向上が実現するよう、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間を計画期間とする「横手市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
令和8年7月に一部内容を改定しました。主な改定内容は以下のとおりです。
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項目 |
改定内容 |
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| 「3.産業の振興」 |
「(3)事業計画(1)基盤整備 農業」に事業を追加 |
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「4.交通政策の整備、交通手段の確保」 |
「(3)事業計画(9)過疎地域持続的発展特別事業 公共交通」に事業を追加 |
| 「13.その他地域の持続的発展に関し必要な事項」 | 「(3)事業計画(9)過疎地域持続的発展特別事業 公共交通」に事業を追加 |
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このページに関するお問い合わせ
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