横手市過疎地域持続的発展計画

ページID1003653  更新日 2023年3月20日

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横手市過疎地域持続的発展計画

 令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」に基づき、近年における過疎地域への移住者の増加、革新的な技術の創出、情報通信技術を利用した働き方への取組といった過疎地域の課題解決に資する動きを加速させ、地域の自立に向けて、過疎地域における持続可能な地域社会の形成および地域資源などを活用した地域活力のさらなる向上が実現するよう、新たに令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間を計画期間とする「横手市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

 令和4年9月、10月に一部内容を変更しました。主な変更内容は以下のとおりです。

項目

変更内容

「1.基本的な事項」

(1)横手市の概況の国勢調査に基づく人口に関する表記を速報値から確定値へ変更。

(2)人口及び産業の推移と動向の国勢調査に基づく人口に関する表記を速報値から確定値へ変更。

(5) 地域の持続的発展のための基本目標の財政力に関する目標値(実質公債費比率)を修正。

「3.産業の振興」 (3)事業計画の表の事業を一部変更、追加

「5.交通施設の整備、交通手段の確保」

(3)事業計画の表の事業を追加

「6.生活環境の整備」

(2)その対策成果指標のサブ指標を一部変更

(3)事業計画の表の事業を一部変更

「7.子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進」

(3)事業計画の表の事業を変更

「9.教育の振興」

(3)事業計画の表の事業を変更
「13.その他の持続的発展に関し必要な事業」 (3)事業計画の表の事業を一部変更、追加

 

外部評価

外部有識者による効果検証を実施しました。

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このページに関するお問い合わせ

総務企画部経営企画課企画振興係
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