まちづくり民間提案窓口における提案要件

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ページID1012845  更新日 2025年11月28日

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まちづくり民間提案窓口の提案者

提案できる方

提案内容を自ら実施する意思および能力を有する民間企業、大学、NPO法人など

提案できない方

個人(個人で事業を営む方を除く)
提案者(提案関係者含)およびその事業内容が、次のいずれかに該当する場合
  • 法令などに違反する行為を行っているものまたはこれに類するもの
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に該当するものまたは これに類するもの
  • ギャンブルに係るもの(公共的団体が実施するものを除く)
  • 法律に定めのない医療類似行為に係るもの
  • 暴力団または暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する者) の関与が認められるもの
  • 人権侵害の事象があったものまたはこれに類するもの 民間事業者の直接的な営業または広告宣伝のみを目的とするもの
提案内容が次のいずれかに該当する場合
  • 民間事業者の直接的な営業または広告宣伝のみを目的とするもの
  • 特定の政党・宗教を支持し、またはこれに反するための政治的・宗教的教育を目的とするもの
  • 法令などで製造、提供などが禁止されているまたは法令などに基づく許可などを受けていない役 務、商品を提供するもの
  • 非科学的なものもしくは迷信に類するもので利用者を惑わせ、もしくは不安を与えるものまたはそのおそれのあるもの
  • その他、公序良俗、公共性・公平性に問題があるなど、横手市との連携事業としてふさわしくないもの

提案の前にご一読ください

提案事業の実現までのフローなどの詳細は「横手市まちづくり民間提案窓口運用方針」に記載していますので、提案の前に必ずご一読ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部横手の未来ともにつくる課共創推進係
〒013-0036 秋田県横手市駅前町1番10号(よこてイースト)
電話:0182-35-2266 ファクス:0182-33-6888
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。