屋外広告物

ページID1003025  更新日 2023年10月12日

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9月1日~9月10日は「屋外広告物適正化旬間」です

毎年9月1日から10日までは、「屋外広告物適正化旬間」です。
この旬間は、屋外広告物の適正な管理や設置についての意識向上を図ることを目的としており、全国の都道府県および市町村において、違反屋外広告物に対する取り組みが重点的に実施されます。横手市においてもパトロールを行い、必要な場合、違反屋外広告物の是正指導や簡易除却を実施します。
横手市の良好な景観を守り育てていくために、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

「屋外広告物」とは

「屋外広告物」とは、常時または一定の期間継続して公衆に表示されるもので、はり紙、はり札、立看板、広告幕、広告旗、アドバルーン、広告塔、広告板、建物壁面や電柱等を利用する広告物をいいます。

横手市屋外広告物条例

景観行政団体である横手市は、屋外広告物についてのルールを定め、歴史や文化を今に伝える街並みや建造物、周囲の美しい自然景観などと調和した景観形成を進めるため、平成24年12月12日付で「横手市屋外広告物条例」「横手市屋外広告物条例施行規則」を制定し、平成25年4月1日から施行しています。

「景観行政団体」とは、都道府県・指定都市・中核市・その他県との協議により景観行政事務を行う市町村をいい、横手市は平成21年10月に景観行政団体となっています。

屋外広告物の申請および届出について

平成25年4月1日から屋外広告物の許可申請等の窓口が秋田県から横手市に変わりました。
横手市の区域での屋外広告物の設置から除却に至るまでの申請および届出は、横手市建設部都市計画課へ提出をお願いします。
 

屋外広告物パンフレット

屋外広告物パンフレット(第5版)を掲載しました。(令和2年4月1日)
改訂内容:「5.許可申請に必要な書類」の一部を変更しました。
(「屋外広告物安全点検報告書に基づく改善措置完了報告書」の追加等)

屋外広告物ハンドブック

屋外広告物ハンドブック(第8版)を掲載しました。(令和2年4月1日)
改訂内容:横手市屋外広告物条例施行規則の一部を改正しました。
(「屋外広告物安全点検報告書に基づく改善措置完了報告書」の追加、点検資格者の追加等)

手数料

 申請書の受理後、納付書を発行いたしますので、納付書をもって手数料を納めてください。

  • 納付書の発行には申請書を受理してから2、3日かかります。
  • 秋田県証紙は使用できませんので、ご注意ください。
  • 納入場所については、会計課のページでご確認ください。

申請書・届出様式

令和2年4月1日より、屋外広告物安全点検報告書の様式が変更となりました。

令和4年10月1日より、屋外広告物表示(設置)許可等更新申請書、屋外広告物管理者(表示者・設置者)設置(変更)届出書、屋外広告物除却(滅失)届出書については下記の入力フォームより受付もできます。

 

屋外広告業の登録について

秋田県内(秋田市を除く)において、屋外広告業を営もうとする場合は、知事への登録が必要です。(秋田市で屋外広告業を営む場合については、秋田市長への登録が必要。)
横手市で屋外広告業を営む場合は、これまでどおり、知事への登録が必要です。

屋外広告業の登録の詳細については、秋田県のホームページでご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。