確認申請・完了検査の手続き

ページID1003011  更新日 2022年6月24日

印刷大きな文字で印刷

お知らせ

  • 特定行政庁として指定した内容(建築基準法第22条区域等)は確認申請に関するQ&Aのページ(Q10、11、12)で確認できます
  • 用途地域が定められていない都市計画区域に「特定用途制限地域」を指定し、建築物の用途を規制しています。田園保全型地区においては住宅の建築が制限されます。同地区で住宅を建築する場合、建築確認申請書に適合していることを証する書面の添付が必要になります。詳細は、都市計画課へお問い合わせください。

横手市の建築確認申請事務

建築物の規模・構造に係わらず、すべての建築確認申請の事務を行っております。
なお、国土交通大臣等の指定を受けた民間の指定確認検査機関においても建築確認申請等の手続きを行えます。どちらに申請するかは、建築主が選択することができます。

横手市の指定道路図

横手市の指定道路図は、都市計画基本図(1/2500・1/5000)をベースに建築基準法(以下「法」)第42条第1項第5号道路(位置指定道路)および法第42条第2項道路(みなし道路)について指定したものを公開しています。
また、参考までに道路法による道路(幅員については、道路管理者(市道の場合は建設課)へ確認してください。)、法第42条第1項第2号道路(都市計画法・土地区画整理法などにより築造された道路)、法第42条1項第3号道路(法第3章の規定が適用された時に存在する道路)の一部を公開しています。
指定道路の詳細については、建築住宅課指導係までお問い合わせください。

確認申請

建築物を建築しようとする場合、工事に着手する前にその計画が建築基準法に適合することの確認を建築主事等から受け、確認済証の交付を受けなければなりません。
また、煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するものおよび昇降機その他これらに類する建築設備で政令で指定するものについても同様です。

確認申請に必要な書類

  1. 確認申請書(建築基準法施行細則に基づく図面一式):2部
  2. 建築工事届:1部
  3. 建築計画概要書:1部
  4. 委任状(本人申請の場合は不要)
  5. 確認申請書(消防用:構造図、構造計算書は不要):1部
  6. 建築士による構造計算の安全性に関する証明書:1部
  7. 浄化槽設置届:3部

上記の書類について、1〜4は必ず提出が必要です。5〜7は申請内容により提出が必要です。
建築設備および工作物は提出書類が異なりますので、お問い合わせください。

確認申請書等はページ下部の関連情報にある建築基準法規則様式よりダウンロードする事ができます。

建築工事届の作成

  • 建築物及び建築活動の動態を把握するために必要な書類で、建築統計として一般に公表されています。建築工事届の記載例を参考に作成をお願いします。
    ※令和4年4月1日に様式改正がありましたので、新様式をダウンロードしてください

委任状の作成

  • 委任状は、必ず、委任者本人の意思に基づいて作成してください。
  • これまでどおり委任者の押印または自署をお願いします。
  • なお、委任者本人の了承を得て押印がないものについては、否定するものではありません。

(参考様式)

建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定の取り扱い

横手市に申請されたルート2による確認申請または計画通知については、省令第3条の13第1項に定める要件を備える建築主事が審査を行いませんので、構造計算適合性判定が必要です。

申請手数料

申請手数料は窓口で現金納付になります。

着工にあたっての注意点

工事現場における確認の表示

着工する前に工事現場の見やすい場所に必ず確認済であることと、建築主、設計者、工事監理者、工事施工者および現場管理者の氏名または名称を定められた工事現場における確認の表示(第68号様式)によって表示をしなければなりません。

工事監理者、工事施工者に関係する届出について

未定だった工事監理者・工事施工者を選任した場合(工事着手する前に選任する必要があります)には、横手市建築基準法施行細則で定めた工事監理者・工事施工者選任届出書(様式第2号)による届出が必要です。
工事監理者・工事施工者に変更があった場合には、横手市建築基準法施行細則で定めた建築主等変更届出書(様式第7号)により届出が必要です。

上記の各種様式はページ下部の関連情報にある横手市建築基準法施行細則様式よりダウンロードする事ができます。

建設リサイクル法に基づく手続き

建設リサイクル法で定める規模の建物の新築や解体の建設工事を行う場合は、工事着手日の7日前までに横手市長(窓口:建築住宅課)への届出が必要になります。
詳しくは建設リサイクル法の手続きをご覧ください

建築計画の変更

建築確認後に工事内容を変更する場合は「計画変更」と「軽微な変更」とに分けられますが、「計画変更」になる場合は、計画変更申請が必要となります。手数料は変更内容により取扱いが変わりますので、事前に相談してください。
なお、横手市の軽微な変更・計画変更の取扱いについては下記の内容を確認してください。

中間検査

建築基準法で指定された特定工程を含む建築工事が対象となります。
特定工程に係る工事を終えたときには、その日から4日以内に中間検査の申請をしなければなりません。市ではその申請を受けてから4日以内に、検査前に施工された工事に係る建築物の部分およびその敷地が建築基準法に適合しているかどうかを現地で検査します。その結果、適合していると認めた場合、中間検査合格証を交付します。
このほか指定確認検査機関に提出することもできます。 

完了検査申請

工事が完了したときは、その日から4日以内に検査の申請をしなければなりません。市ではその申請を受けてから7日以内に当該建築物と敷地が建築基準法に適合しているかどうかを検査します。その結果、適合していると認めた場合、検査済証を交付します。
このほか指定確認検査機関に提出することもできます。
軽微な変更がある場合は、横手市建築基準法施行細則で定めた軽微な変更説明書(様式第10号)を添付してください。また、軽微な変更の内容が確認申請時または計画変更申請時に提出した建築計画概要書の記載内容に関わる場合は、変更後の建築計画概要書も併せて提出してください。
また、建築基準法第6条第1項第1号から第3号に該当する場合は、横手市建築基準法施行細則で定めた工事監理状況報告書(様式第10号の2)を添付してください。

上記の各種様式はページ下部の関連情報にある横手市建築基準法施行細則様式よりダウンロードする事ができます。

(参考)

使用制限

建築基準法第6条第1項第1号から第3号に該当する建築物は、検査済証の交付を受けた後でないと使用できません。工事完了前に建築物を使用する場合は、仮使用の認定を受けなければなりません。
 

指定確認検査機関が建築確認を行った建築物等の完了検査

検査の前に事前審査を行う必要があるため、十分な日数が必要となります。詳しくは、お問い合わせください。

その他の手続き

秋田県バリアフリー条例

秋田県バリアフリー条例により定められている特定生活関連施設を新築等をする際は、その条例に従い、事前にバリアフリーの協議が必要になり、工事が完了した際には届出が必要になります。

土地区画整理事業施行地内における建築行為

土地区画整理事業施行地内における建築行為については都市計画課と協議・手続きが必要になります。

都市計画施設の区域・市街地開発事業施行区域内における建築行為

都市計画施設の区域・市街地開発事業施行区域内における建築行為については都市計画課に許可申請が必要になります。
注:都市計画施設の区域等については都市計画図で確認してください。

開発行為、景観法に基づく届出、中高層建築物の届出、地区計画・風致地区における建築行為

開発行為、景観法に基づく届出、中高層建築物の届出、地区計画・風致地区における建築行為について都市計画課と協議・手続きが必要になります。

建築協定における建築行為

建築協定が定められている区域内における建築行為について協議・手続きが必要になります。

埋蔵文化財の取り扱い

建築行為が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)で行われる場合には、文化財保護法第93条に基づく届出等が必要になります。 

農地における建築行為

登記地目が農地の敷地に住宅などを建築する場合、農地転用が必要になります。

また、登記地目が農地でなくとも耕作されている土地であれば、農地とみなされる場合もありますので、確認申請提出の前に登記・現地の確認を必ず行ってください。

農地転用の手続きなどは農業委員会事務局や各地域局地域課の農業委員会担当にお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。