マイナンバー通知カードの廃止について

ページID1002944  更新日 2021年10月6日

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マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。

なお、廃止後もマイナンバーに変更はありません。

通知カード廃止後のマイナンバーの確認方法(通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合)

  1. 顔写真付きマイナンバーカードの申請
    申請から取得まで約1か月かかります。
    申請補助サービス(写真も撮影します)を行っております。是非ご利用ください!
  2. マイナンバー入り住民票または住民票記載事項証明書
    本人確認書類を持参のうえ、本庁舎国保市民課または地域局市民サービス課にて取得してください。

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

通知カード廃止後は、「個人番号通知書」を送付しマイナンバーの通知をいたします。
「個人番号通知書」とは、出生などにより住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方へ通知するものです。

※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
※「個人番号通知書」は、住所や氏名の記載変更手続きや紛失などによる再交付の手続きはできません。

通知書:個人番号通知書
個人番号通知書

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課住民記録係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
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