マイナンバーが必要な場面や手続き

ページID1003771  更新日 2022年8月22日

印刷大きな文字で印刷

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーの利用が始まり、次のような場面や手続きでマイナンバーが必要になります。

こんな場面で、皆さんもマイナンバーが必要になります。

イラスト:マイナンバーが必要な場面

このほか、次のような場面でもマイナンバーが必要です。

  • 報酬・料金・契約金を受け取る方は、契約先企業等に
  • 法人等から不動産使用料(家賃)等を受け取る方は、その法人等に
  • 非課税適用の預貯金・財形貯蓄をされている方は、銀行等の金融機関に
  • 株・投資信託などの証券取引をされている方は、証券会社等に
  • 生命保険・損害保険・共済契約をされている方は、生命保険・損害保険会社に

詳しくは、デジタル庁『マイナンバー(個人番号)制度』ホームページ内の資料『マイナンバーの提供を求められる主なケース』(外部リンク)をご覧ください。

市役所では、こんな手続きにマイナンバーが必要です。 ※主なものを掲載

チラシ:マイナンバーが必要な手続き

マイナンバーを使う場面や手続では、以下の書類をご準備ください。

マイナンバーを使う場面や手続では、「なりすまし」を防止するために、本人確認(番号確認と身元確認)が必要です。以下の書類をご準備ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合

マイナンバーカードは、おもて面で身元確認、うら面で番号確認ができるため、このカード1枚で本人確認が可能です。

イラスト:マイナンバーカード

マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない場合

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方は、以下のとおり、番号確認と身元確認の2種類の書類が必要となります。

イラスト:番号確認と身元確認

本人確認の詳細は、デジタル庁『マイナンバー(個人番号)制度』ホームページ内の資料『本人確認の措置』(外部リンク)をご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請については、マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務企画部情報政策課情報政策係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番1号(条里北庁舎4階)
電話:0182-35-2166 ファクス:0182-33-2239
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。