外国人住民の在留期間変更に伴うマイナンバーカードの手続き

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1010394  更新日 2024年1月24日

印刷大きな文字で印刷

在留期間のある外国人住民の方(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号の方を除く)のマイナンバーカードの有効期限は、カードが発行された時点における在留期間満了日までとなっています。

マイナンバーカードをお持ちの方が、在留資格変更や在留期間更新の許可申請を行い、変更があった場合はマイナンバーカードの【有効期間変更】の手続きを行ってください。

※在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。在留カードの更新と併せてお手続きをお願いいたします。

 

ただし、マイナンバーカードの有効期間延長の最長期間は、発行日に18歳以上の方は発行してから10回目の誕生日まで、発行日に18歳未満の方は発行してから5回目の誕生日までです。

発行してから10回目(発行日に18歳未満の方は5回目の誕生日)を超えてマイナンバーカードの有効期間の延長をする場合は、マイナンバーカードの再発行をご相談ください。

 

また、マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可がおりない場合、お持ちのマイナンバーカードの有効期間を特例で2か月間延長することができます。

手続きは【特例期間延長】をご確認ください。

 

※マイナンバーカードに記載されている有効期限までに手続きを行わなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。マイナンバーカードの再発行手数料が1,000円かかりますのでご注意ください。

【有効期間変更】マイナンバーカードの有効期限までに在留期間更新申請が終了し、新しい在留カードをお持ちの方

マイナンバーカードの有効期限までに、国保市民課または各地域局市民サービス課の窓口で有効期間変更の手続きをします。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間(新しい在留カードの有効期限と同日)を追記します。

マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要ですので、原則本人がお越しください。

必要なもの

(1)有効期限内のマイナンバーカード

(2)新しい在留カード

【特例期間延長】在留期間満了日前に更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りなかった方

マイナンバーカードの有効期限までに、国保市民課または各地域局市民サービス課の窓口で特例期間延長の手続きをします。お持ちのマイナンバーカードの券面に有効期間(最長在留期間の2か月後)を追記します。

マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要ですので、原則本人がお越しください。

在留期間更新の許可が下りるまで、特例で最長2か月間マイナンバーカードの有効期限を修正しますので、在留期間更新許可が下り次第、再度窓口で有効期間更新の手続きをしていただく必要があります。

※2回の来庁が必要です。

必要なもの

1回目の来庁時は次のものを窓口にお持ちください。

(1)有効期限内のマイナンバーカード

(2)「在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード」または「【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール」

 ※【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メールは、印刷したものをお持ちください。

有効期限を過ぎた場合

有効期間変更や特例期間延長の手続きはできなくなり、マイナンバーカードは失効します。

再交付を希望する方は手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)がかかりますのでご注意ください。

手続きできる窓口や受付時間

【受付窓口】

国保市民課または各地域局市民サービス課

【受付時間】

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土日、祝祭日、12月29日から翌年1月3日を除く)

毎週水曜日 午後5時15分から午後7時00分 ※国保市民課のみとなります。

総務省リーフレット(マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課住民記録係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。