マイナンバーの独自利用事務

ページID1003793  更新日 2022年9月12日

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独自利用事務とは

マイナンバー制度では、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定された事務において、マイナンバー(個人番号)を利用することができるとされています。

また、番号法の規定では、社会保障・税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」といいます。)においても利用可能とされています(番号法第9条第2項)。

横手市では、この規定に基づき、利便性の向上および行政の効率化の観点から、「横手市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例」において、利用できる事務を定めています。

独自利用事務の情報連携

独自利用事務のうち、一定の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムによる情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。

情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の方の個人情報を他の行政機関との間で迅速・確実にやり取りすることをいいます。これにより、住民の手続きの負担を軽減し利便性を向上させるとともに、行政機関間の情報のやり取りを効率化することを目的としています。

情報連携を行う独自利用事務の届出書を公表します

横手市が情報連携を行う独自利用事務については、個人情報保護委員会規則(番号法第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則)第4条第1項に基づき、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。

 

独自利用事務の届出一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定および実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児(未就学児)、小中学生)
市長 3 福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭)
市長 4 福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(高齢身体障がい者および重度心身障がい(児)者

 

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このページに関するお問い合わせ

総務企画部情報政策課情報政策係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番1号(条里北庁舎4階)
電話:0182-35-2166 ファクス:0182-33-2239
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