家の新築・リフォーム よくある質問

ページID1001862  更新日 2021年9月28日

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質問建築工事の際の届け出や手続きについて知りたいのですが。

回答

建築工事の際には下記の基準に従って届け出を行ってください。

建築物を建てるとき

住宅などを新築するときや一定規模以上の増築・改築などを行うときは、建築基準法の規定により、事前に建築確認申請が必要です。
申請窓口/建築住宅課(電話 0182-35-2224)
建築確認申請の詳細は、下記の「確認申請・完了検査の手続き」ページをご覧ください。

大規模建築物等を建築するとき・景観重点地区で建築行為をするとき

横手市景観計画で届出対象として定められた行為をする場合、行為着手予定日の30日前までに景観法に基づく届出が必要となります。
届出先/都市計画課(電話 0182-32-2408)
届出対象行為、手続きの詳細は、下記の「景観法に基づく届出制度」ページをご覧ください。

中高層建築物を建築するとき

高さが10メートルを超える建築物(看板等の付属工作物を含む)を建築するときは、「横手市うるおいのあるまちづくり推進要綱」に基づき、確認申請を行う15日前までに建築計画の周知のための標識の設置が必要です。
また、確認申請を行う前に、建築計画書、誓約書、電波障害調査報告書等の提出が必要です。
提出先/都市計画課(電話 0182-32-2408)
提出書類等の詳細は、下記の「中高層建築物」ページをご覧ください。

地区計画の定められている区域内での工事

以下のような工事を行う際は、工事の内容について「届出」が必要です。

  1. 建物を新築、増改築する
  2. 車庫や物置を設置する

届出先/都市計画課(電話 0182-32-2408)
対象区域や提出書類等の詳細は、下記の「地区計画などが定められている地区」ページをご覧ください。

建築物を解体するとき

80平方メートル以上の建築物などを解体する場合、工事着手の7日前までに届け出が必要となります。
必要書類/・届出書 ・工事の工程表 ・解体する住宅などの写真 ・付近見取図 など
届出先/建築住宅課(電話 0182-35-2224)
建設リサイクル法の詳細は、下記の「建設リサイクルについて」ページをご覧ください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。