家の新築・リフォーム よくある質問

ページID1001865  更新日 2021年9月28日

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質問私の家の付近は、住宅地なので、3階建ては建てられないと聞いていました。しかし、私の家の南側の隣地に3階建ての住宅が建つそうです。法的に問題はないのでしょうか。

回答

建築基準法では、第一種・第二種低層住居専用地域に「建物の高さ制限(横手市の場合は10m)」を設けており、その他の地域にはこの制限はありません。(建築基準法第55条)

したがって、お住まいの地域が高さ制限を受ける地域であったとしても、制限を越えない3階建ての建築物であれば建築可能です。

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