家の新築・リフォーム よくある質問

ページID1001790  更新日 2021年9月28日

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質問家を建て替えたのですが、そのままの「住居表示番号」を使用できますか。また、家を建て直したので、住居表示板が欲しいのですが。

回答

そのままの「住居表示番号」が使用できる場合もありますが、新築と同じ取扱いとなり、届出が必要です。

建て直した場合も、届出が必要になります。
横手地域課建設係へお越しください。
届出後、住居表示付番届出書の写しと住居番号表示板をお渡しします。
(※改築の場合は建物の配置などにより住居番号が変わる場合があります。)

提出書類等

住居表示付番届出書(横手地域課建設係の窓口にございます)

届出に必要なもの

  • 敷地配置図・1階平面図(建築確認申請書に添付した図面など)の写し
  • 案内図(住宅地図など)の写し
  • 印鑑

届出期間

着工後、主要な出入り口が確定次第申請できます。

届出窓口

横手地域課建設係(条里南庁舎)
電話:0182-32-2725

届出人

建主、設計事務所、建築会社、代理人等、どなたでも結構です。

届出方法

窓口持参

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始

このページに関するお問い合わせ

横手地域局横手地域課建設係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号 条里南庁舎
電話:0182-32-2725 ファクス:0182-33-6489
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。