家の新築・リフォーム よくある質問
質問家(建物)を建てたのですが、住居表示の届出は必要ですか。
回答
必要です。ただし、住居表示を実施していない区域は届出の必要がありません。
住居表示実施区域は横手地域の一部です。
住居表示実施区域
朝倉町・朝日が丘一丁目・朝日が丘二丁目・朝日が丘三丁目・朝日が丘四丁目・旭川一丁目・旭川二丁目・旭川三丁目・梅の木町・駅前町・駅南一丁目・駅南二丁目・追廻一丁目・追廻二丁目・追廻三丁目・大鳥町・大町・大水戸町・卸町・鍛冶町・上内町・清川町・寿町・幸町・三枚橋一丁目・蛇の崎町・条里一丁目・条里二丁目・条里三丁目・城西町・城南町・城山町・新坂町・神明町・台所町・田中町・中央町・根岸町・羽黒町・平城町・二葉町・平和町・本郷町・前郷一番町・前郷二番町・松原町・南町・明永町・本町・安田原町・横山町・四日町
提出書類等
住居表示付番届出書(横手地域課建設係の窓口にございます。)
届出に必要なもの
- 敷地配置図・1階平面図(建築確認申請書に添付した図面など)の写し
- 案内図(住宅地図など)の写し
- 印鑑
届出期間
着工後、主要な出入口(玄関等)が確定次第届出ができます。
届出期限は特にありませんが、未届のままでは誤った住所が登録されてしまいます。
住民登録手続きの前に届出を済ませてください。
届出窓口
横手地域課建設係(条里南庁舎)
電話:0182-32-2725
届出人
建主、設計事務所、建築会社、代理人等、どなたでも結構です。
届出方法
窓口持参
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
このページに関するお問い合わせ
横手地域局横手地域課建設係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号 条里南庁舎
電話:0182-32-2725 ファクス:0182-33-6489
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