建設リサイクル法の手続き

ページID1002705  更新日 2023年5月2日

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建設リサイクル法とは

平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)が施行されています。
これは、廃棄物量の増大に伴い最終処分場が不足し不法投棄が増えるなど、廃棄物を取巻く状況が深刻化しているなかで、建設工事に伴って発生する建設廃棄物の再資源化および再生資源の有効利用を推進して廃棄物量を減少させ、生活環境を保全しようとするものです。
対象建設工事については、一定の技術基準に従い現場で分別解体および再資源化することなどが義務づけられました。

【お知らせ】
令和5年4月1日より、建設リサイクル法に基づく届出書・通知書をオンライン(電子メール)で提出する事が可能になりました。
詳細は下記の提出方法をご確認ください。

対象建設工事

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事であって、その規模が建設工事の規模(表1)に関する基準以上のもの

特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等)
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

ただし、木材(廃木材)については、再資源化施設までの距離が遠いなど、経済性等の制約が大きい場合には、再資源化に代えて縮減(焼却)を行えば足りることとしています。(工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを越える場合等)

表1 建設工事の規模に関する基準
種別 規模

建築物の解体

80平方メートル
建築物の新築・増築 500平方メートル
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 1億円(税込み)
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 500万円(税込み)

分別解体・再資源化の発注から実施への流れ

イラスト:分別解体・再資源化の発注から実施への流れ

届出書類

 工事の発注者または自主施工者は工事着手日の7日前までに以下の1から5の書類を綴じて横手市長への届出が必要です。

  1. 届出書(変更届出書)
  2. 別表(1~3の該当するものを添付)
  3. 案内図
  4. 写真(外観写真)または設計図(立面図等)
  5. 工程表
  6. 委任状(代理人が申請する場合)

 なお、発注者が国、県および市等の場合は、届出書ではなく通知書となります。

イラスト:書類の綴り方

【不備や記入漏れが多い部分】
届出書を受付する際に不備や記入漏れが多い個所を下記に挙げますので、作成する際の参考にしてください。

届出書の内容

  • 届出日が工事着手予定年月日の7日前を過ぎている(カレンダーで届出日の真下の日以降が工事着手日となります)
  • 建設業の許可番号や解体工事業登録の番号が古い
  • 発注者等のフリガナの記載漏れ

別表の内容

  • 古い様式を使用している
  • 該当欄のチェックが漏れている
  • 特定建設資材廃棄物の処分業者について備考欄に記載されていない

上記の届出書などの様式は下部の関連情報にある建設リサイクル法関係様式からダウンロードできます。

提出方法

窓口、郵送、オンライン(電子メール)による受付を実施しています。
【建築物と土木・工作物で届出先が違いますので、ご注意ください。】

 

窓口の場合

下記へ直接お持ちください。

  • 建築物
    横手市旭川一丁目3番41号 秋田県平鹿地域振興局 2階
    横手市建設部建築住宅課
  • 土木・工作物
    横手市旭川一丁目3番41号 秋田県平鹿地域振興局 2階
    横手市建設部建設課

 

郵送の場合

注意事項を確認して、お送りください。

  • 建築物
    〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局 2階)
    横手市建設部建築住宅課 指導係あて
  • 土木・工作物
    〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局 2階)
    横手市建設部建設課 監理係あて

【注意事項】

  • 届出日が郵送による到着日になりますので、工事着手予定日の7日前までに到着するように余裕を持って送付してください。
  • 不足書類や記載漏れなど書類に不備がありますと受付できない場合がありますので、ご注意ください。
  • 届出書に押印した書類と届出(通知)済シールを返信するため、切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。

オンライン(電子メール)の場合

注意事項を確認して、お送りください。

  • 建築物
     kenchiku@city.yokote.lg.jp
  • 土木・工作物
     kensetsu@city.yokote.lg.jp

【注意事項】

  • 電子メールの件名には、『建設リサイクル法に基づく届出(通知)【(届出者名)】』 としてください。
  • 添付ファイルの形式はPDFファイルとしてください。
  • 添付ファイルの容量は10MBを超えないようにしてください。分割発送する場合は件名の末尾に(その1)、(その2)などを付けてください。
  • 午後5時15分以降や閉庁日にも提出は可能ですが、翌開庁日が届出日となりますので余裕を持って提出してください。
  • 不足書類や記載漏れなど書類に不備がありますと受付できない場合がありますので、ご注意ください。
  • 送付先のメールアドレスに届出(通知)済シールが印刷された受領書を送付しますので、返信メールを受信できるようにしてください。
  • 届出書への押印やシールタイプの届出(通知)済シールが必要な場合は、窓口か郵送で提出してください。

届出(通知)済シールの掲示

届出書・通知書を受理したら、「届出(通知)済シール」を交付しますので、建設業許可票または解体工事登録票と合わせて現場の見やすい場所に掲示してください。

建築物除却届(建築基準法第15条第1項)

除却する建築物の床面積の合計が10平方メートルを超える場合、除却工事施工者が「建築物除却届」(第41号様式)を建築主事(横手市)を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。
なお、建築物除却届の届出期日は工事着工前となっていますが、建設リサイクル法による届出と併せて提出していただくようお願いしております。
「建築物除却届」(第41号様式)はページ下部の関連情報にある建築基準法規則様式からダウンロードできます。

注1:建築物を建築する際に当該敷地内の既存建築物を除却しようとする場合は「建築工事届」(第40号様式)で除却の内容を届け出ることになっていますので、建築物除却届の提出は不要です
注2:建築物除却届の記載例を参考に作成してください
※令和4年4月1日に様式改正がありましたので、新様式をダウンロードしてください

建築物除却届も令和5年4月1日からオンライン(電子メール)による届け出を可能とします。
建設リサイクル法の届出の書類と一緒に添付して提出してください。

なお、除却する建築物の床面積が80平方メートル未満の場合は、建築物除却届のみの提出となりますが、その場合であってもオンライン(電子メール)での提出は可能です。
その際、電子メールの件名は『建築基準法に基づく建築物除却届【(届出者名)】』 としてください。
添付ファイルの形式は建設リサイクル法の届出と同じくPDFファイルとしてください。

アスベスト対策の強化

石綿含有成形板等を含むすべての石綿含有建材が規制対象となり、解体時等の作業基準が規定されるなど規制強化となっています。
また、令和4年4月1日からは、一定規模以上の工事を行う場合、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査結果を秋田県に報告する必要があります。
詳細については、秋田県の該当ページで確認してください。

関連サイト

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。