家の新築・リフォーム よくある質問

ページID1001793  更新日 2021年9月28日

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質問建物を新築・改築した場合の住所について教えてください。

回答

住居表示地区内に建物を新築・改築する場合、その建物に住居番号を付け、住所を決めるための届出が必要です。

住居表示地区内に建物を新築・改築する場合、その建物に住居番号を付け、住所を決めるための届出が必要です。

必要に応じて現地調査を行うため、即日で住所が決定しない場合がありますので予めご了承ください。

住所が決定したら、「住居表示付番届出書の写し」と「住居番号表示板」を交付いたします。「住居番号表示板」は、玄関や門柱などの通行人から見やすい場所へ取り付けをお願いします。

提出書類等

住居表示付番届出書(横手地域課建設係の窓口にございます)

届出に必要なもの

  • 敷地配置図および1階平面図(建築確認申請書に添付した図面等)の写し
  • 案内図(住宅地図など)の写し
  • 印鑑

届出期間

着工後、主要な入口(玄関等)が決定次第届出ができます。

届出窓口

横手地域課建設係(条里南庁舎)
電話:0182-32-2725

届出人

建主、設計事務所、建築会社、代理人等、どなたでも結構です。

届出方法

窓口持参

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日日、年末年始

このページに関するお問い合わせ

横手地域局横手地域課建設係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号 条里南庁舎
電話:0182-32-2725 ファクス:0182-33-6489
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。