家の新築・リフォーム よくある質問

ページID1001864  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

質問隣地の所有者が私の家との敷地境界線ぎりぎりに家を建てようとしています。敷地境界線から建物の距離について何か決まりはないのですか。

回答

民法234条では、「建物を建てる場合は隣地との境界から50センチメートル以上離さなければならない」と規定しています。
この場合の「境界から50センチメートル以上の距離」とは、建物の外壁およびそれと同視すべき出窓等から境界までの距離のことで、屋根やひさしは対象にならないと一般的には解釈されています。
しかし、例外として、当該地域にこれと異なる慣習がある場合にはそれに従うこととなります。
また、建築基準法では、第一種および第二種低層住居専用地域において、隣地境界線から外壁面まで1メートル後退しなければならないという規定があります。(ただし緩和規定あり)
また、防火地域または準防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるという規定(建築基準法第63条)があります。

特記事項

  • 建築確認は、申請された建築計画が建築基準法および関係法令に適合しているか審査するもので、民法の規定は審査対象ではありません。しかし、建築計画においては近隣に十分配慮する必要があります。

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。