家の新築・リフォーム よくある質問
質問住居表示の制度および届出等について知りたいのですが。
回答
1.住居表示制度とは
土地の番号(地番)とは別に、合理的な「住居番号」を各建物に順序よく付け、住所を分かりやすく整備するものです。
- この「住居番号」を「住所」としてお使いいただくことになります。
- 住民登録、法人登記も「住居番号」で手続きします。
- 「住居番号」は、お届けをいただくことにより決まります。
- 法務局に登記している「家屋番号」とは別のものです。
2.住居表示の届出
住居表示地区に建物を新・改築した場合は、新しい住居番号を決めますので届け出をしてください。
この届け出をせずに、地番などによる住民登録はできませんので必ず届出を行ってください。
住居表示の届出が必要な区域
現在、横手地域の52箇所が届出の必要な区域です。
下記区域以外の住居表示を実施していない区域は届出不要です。
朝倉町・朝日が丘一丁目・朝日が丘二丁目・朝日が丘三丁目・朝日が丘四丁目・旭川一丁目・旭川二丁目・旭川三丁目・梅の木町・駅前町・駅南一丁目・駅南二丁目・追廻一丁目・追廻二丁目・追廻三丁目・大鳥町・大町・大水戸町・卸町・鍛冶町・上内町・清川町・寿町・幸町・三枚橋一丁目・蛇の崎町・条里一丁目・条里二丁目・条里三丁目・城西町・城南町・城山町・新坂町・神明町・台所町・田中町・中央町・根岸町・羽黒町・平城町・二葉町・平和町・本郷町・前郷一番町・前郷二番町・松原町・南町・明永町・本町・安田原町・横山町・四日町
提出書類等
住居表示付番届出書(横手地域課建設係の窓口にございます)
届出に必要なもの
- 敷地配置図・1階平面図(建築確認申請書に添付した図面など)の写し
- 案内図(住宅地図など)の写し
- 印鑑
届出期間
着工後、建物の主要な出入り口が確定次第申請できます。
なお、届出期限は特にありませんが、未届けのままでは誤った住所が登録されてしまいます。
住民登録手続きの前に済ませてください。
届出窓口
横手地域課建設係(条里南庁舎)
電話:0182-32-2725
届出人
建主、設計事務所、建築会社、代理人等、どなたでも結構です。
届出方法
窓口持参
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
このページに関するお問い合わせ
横手地域局横手地域課建設係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号 条里南庁舎
電話:0182-32-2725 ファクス:0182-33-6489
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