地域地区

ページID1003000  更新日 2021年11月12日

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地域地区は、都市計画区域内の土地を利用目的によって区分し、建築物の用途や形態などを制限することで、土地を合理的かつ適正に利用するために定めるものです。

横手市では、地域地区のうち、6種類(用途地域、特定用途制限地域、高度利用地区、準防火地域、風致地区、伝統的建造物群保存地区)を定めています。

用途地域

用途地域は、住居、商業、工業などの機能を適正に配置することにより、都市機能を向上させるとともに良好な市街地環境を形成するために定められるものです。
用途地域の種類は12種類あり、地域ごとに建てられる建築物の用途(住宅・店舗・工場など)や形態(容積率・建ぺい率・高さ)が建築基準法で決められています。

横手市においては、「準住居地域」を除く11種類の用途地域を定めています。
用途地域が定められているのは、横手地域、十文字地域、平鹿地域の一部です(詳細については都市計画図をご確認ください)

令和元年11月15日に用途地域が変更となりました。

特定用途制限地域

用途地域が定められていない土地の区域内において、良好な環境の形成または保持のため、その地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるように定めるものです。
特定用途制限地域は、横手市では4種類の型に分けられ、型ごとに建てられる建築物の用途が条例で決められています。

詳細については、「特定用途制限地域」のページをご確認ください。

高度利用地区

用途地域内の市街地において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るために定められるものです。
高度利用地区においては、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度ならびに壁面の位置の制限が定められています。

横手市では、横手地域の横手駅東口において1地区(3.6ヘクタール)を定めています。

高度利用地区の制限
地区名 面積 容積率の最高限度および最低限度 建築面積の最低限度 最終決定年月日および告示番号 建ぺい率の最高限度
横手駅東口地区 約3.6ヘクタール 最高限度400パーセント
最低限度100パーセント
150平方メートル 令和元年11月15日(令和元年11月15日)横手市告示第190号

80パーセント
(ただし、建築物の建ぺい率の最高限度は、建築基準法第53条第3項各号のいずれかに該当する建築物にあっては10パーセントを加えた数値とする。)

「壁面の位置の制限」は、計画図表示のとおり

準防火地域

市街地における火災の危険を防ぐために定める地域です。
準防火地域においては、建築基準法により建築物の構造について防火上の制限が定められています。

横手市では、横手地域の商業系の用途地域を中心に指定しています。

準防火地域の変更(横手駅西口)(令和元年11月15日告示)をしました。

なお、防火地域の指定はありません。

風致地区

風致地区は、都市内の自然的景観を維持するために定められた地区です。
風致地区内においては、自然の美しさを損なう行為などが規制されます。
(風致地区内での建築行為等は届出が必要な場合があります。)

横手市においては、横手地域において2地区(城付風致地区・愛宕山風致地区)が指定されています。

伝統的建造物群保存地区

伝統的建造物群およびこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するために定める地区です。

横手市では、「横手市増田伝統的建造物群保存地区」(約10.6ha)が定められています。
地区内において、現況を変えるまたは景観に影響を与える行為を行う場合は、あらかじめ市と教育委員会に申請の上、許可を受ける必要があります。

詳細については、「伝統的建造物群保存地区内の現状変更行為許可申請手続き」(横手市まちづくり推進部文化振興課のページ)をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
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