特定用途制限地域
お知らせ
特定用途制限地域「都市近郊型(平鹿総合病院周辺)」を更新しました(令和4年3月29日)
主要な変更箇所
用途地域の変更(令和4年3月29日)を反映
制限内容の見直しが行われました(令和2年4月1日)
- 田園居住型地域が田園保全型地域に名称が変更となります。
- コンパクトシティの形成に向けて、無秩序な市街地拡大を抑制するため、田園保全型地域において、自己用・分家住宅を除く住宅の建築が制限されます。これにより、非自己用住宅である分譲住宅・分譲宅地等の整備が制限されます。
適用除外、経過措置- 令和2年3月31日までに農地転用や開発行為許可を得た土地は除く。
- 従前地目が宅地の場合を除く。
- 地域拠点型地域において、地域の交流を促進するためカラオケボックス等の遊戯施設の建築ができるようになります。
田園保全型地域での住宅建築に確認書の添付が必要となります
令和2年4月1日からの建築確認申請において、田園保全型地域での住宅建築に確認書の添付が必要となります。確認は、都市計画課にて行いますので、次の様式をダウンロードによりご利用ください。
特定用途制限地域とは
特定用途制限地域は、都市計画法に規定された「地域地区」のひとつで、良好な居住環境や営農環境を守るため、環境を悪化させるおそれのある建築物等が建てられないように、その地域において建築物の用途の制限を定めるものです。
具体的な建築物の用途の制限内容は条例に定められており、この制限に違反する建築物は、建築確認が受けられないため建築ができません。
また、違反建築物については、罰則が適用されます。
既に建っている建物で、制限内容に適合しない建物(既存不適格建築物)は、そのまま存在を認められますが、増改築等を行う場合は一定の範囲で制限が生じます。
特定用途制限地域を指定した経緯
横手市では、無秩序な宅地化や沿道利用等により市街地の拡大の傾向が見られます。
無秩序な市街地の拡大は、居住環境や営農環境の悪化を招き、また、道路や下水道などの整備や除雪などに新たなコストを発生させます。
横手市では、平成21年に「横手市都市計画マスタープラン」を定め、都市機能が市街地に集積し、市街地と田園集落が交流・連携により共に豊かに暮らす「コンパクトシティ」の形成を目指しています。
これから人口が減少し、財政規模が縮小しても維持できるまちをつくっていくためには、土地の利用をコントロールして、市街地の拡大や建物用途の混在を防止する必要があります。
これまで、横手市の都市計画区域においては、横手地域・平鹿地域・十文字地域の一部が用途地域に指定され、建築物が無秩序に混在しないように用途が規制されていましたが、用途地域の指定がない地域(白地地域)においては、そのような規制がありませんでした。
横手市では、良好な居住環境や営農環境を守るためには、これらの地域における土地利用、建物用途の規制・誘導も重要と考え、「横手市都市計画マスタープラン」においては、土地利用の規制・誘導策のひとつとして「特定用途制限地域の指定」を定めました。
このマスタープランに基づき、平成23年12月14日付けで「特定用途制限地域」を都市計画決定し、「横手市特定用途制限地域における建築物の用途の制限に関する条例」を制定しました。(条例は、平成24年4月1日付で施行されています。)
特定用途制限地域を定める区域
都市計画区域内の用途地域が定められていない地域(いわゆる白地地域)に特定用途制限地域を指定しています(保安林、雄物川地域の福地工業団地を除く)。
横手市の特定用途制限地域は、各地域の特性や土地利用の現状を踏まえて「地域拠点型」「沿道拠点型」「都市近郊型」「田園保全型」の4つに区分されています。
特定用途制限地域 区域図(全体概要)
特定用途制限地域 区域図(詳細)
- 特定用途制限地域 区域図「都市近郊型(平鹿総合病院周辺)」 (PDF 1.7MB)
- 特定用途制限地域 区域図「沿道拠点型(醍醐駅周辺)」 (PDF 909.5KB)
- 特定用途制限地域 区域図「地域拠点型(増田庁舎周辺)」 (PDF 813.1KB)
- 特定用途制限地域 区域図「地域拠点型(雄物川庁舎周辺)」 (PDF 870.7KB)
- 特定用途制限地域 区域図「地域拠点型(大森庁舎周辺)」 (PDF 819.0KB)
- 特定用途制限地域 区域図「地域拠点型(山内庁舎周辺)」 (PDF 1.0MB)
- 特定用途制限地域 区域図「地域拠点型(大雄庁舎周辺)」 (PDF 300.5KB)
問合せ先
特定用途制限地域の区域の詳細を確認したい場合は下記へお問合せください。
横手市建設部都市計画課
郵便番号:013-8502
住所:秋田県横手市旭川一丁目3-41(県平鹿地域振興局庁舎2階)
電話:0182-32-2408
建築物の用途の制限内容
一般的な住宅は建てられますが、共同住宅、店舗、事務所、ホテル等は床面積によっては建てられない場合があります。
危険性が大きい工場や著しく環境を悪化させる恐れがある工場、ボウリング場、カラオケボックス、パチンコ屋等の遊戯・風俗施設は建てられません。
用途の規制一覧表
注意:表の内容は概要であり、制限のすべてを記載したものではありません。
問合せ先
特定用途制限地域において建てられる建築物の詳細を確認したい場合は下記へお問合せください。
横手市建設部建築住宅課
郵便番号:013-8502
住所:秋田県横手市旭川一丁目3-41(県平鹿地域振興局庁舎2階)
電話:0182-35-2224
関連条例・規則
パンフレット「横手市の特定用途制限地域」
- 表紙1 (PDF 672.3KB)
- 特定用途制限地域 区域図「都市近郊型(平鹿総合病院周辺)」2 (PDF 1.7MB)
- 特定用途制限地域 区域図「沿道拠点型(醍醐駅周辺)」3 (PDF 909.5KB)
- 特定用途制限地域 区域図「地域拠点型(増田庁舎周辺)」4 (PDF 813.1KB)
- 特定用途制限地域 区域図「地域拠点型(雄物川庁舎周辺)」5 (PDF 870.7KB)
- 特定用途制限地域 区域図「地域拠点型(大森庁舎周辺)」6 (PDF 819.0KB)
- 特定用途制限地域 区域図「地域拠点型(山内庁舎周辺)」7 (PDF 1.0MB)
- 特定用途制限地域 区域図「地域拠点型(大雄庁舎周辺)」8 (PDF 300.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課計画係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。