土地区画整理事業
土地区画整理事業とは
土地区画整理事業は、用地を買収せずに道路が狭く複雑に入り組んだ市街地を整然とした新たな市街地に造成するため、施行地区内の権利者が公共施設用地などを生み出すために必要な土地を公平に負担(減歩)し、換地方式により道路や公園などの公共施設の整備を行うとともに、宅地の区画形状を整え利用増進を図る事業です。
地権者においては、事業後の宅地の面積は減歩により事業前に比べ小さくなるものの、道路や公園などの公共施設が整備されることにより利用価値の高い宅地が得られることになります。
減歩
土地区画整理事業では、事業で必要な土地を施行地区内の地権者から事業による個々の宅地の利用増進に見合った分だけ公平に出し合う仕組みになっています。このように事業により宅地の地積が減少することを減歩といいます。減歩には、道路・公園などの公共用地に充てる公共減歩と、事業費の一部を生み出すための保留地減歩があります。
換地
土地区画整理事業では、道路・公園などの公共施設を整備すると同時に個々の宅地の条件を考慮しながら、最も利用しやすい様に宅地の再配置を行います。このように、もとの宅地に対して新しく置き換えられた宅地を換地といいます。換地にはもとの宅地についての権利(所有権、地上権、永小作権、賃借権など)がそのまま移動します。
三枚橋地区土地区画整理事業
三枚橋地区は、横手の新しい顔づくりとして、景観に配慮した横手駅西口広場や横手駅西線の整備を行い、市街地との一体的整備によって広域的な交通拠点および結節点としての機能強化を図り、防災上からも住環境整備を図る地域です。
また、情報および交流機能の強化を図り、新たな拠点地域の形成に努めるとともに、地域住民の質の高い生活実現のため、住環境の改善を行うことを目的としています。
- 事業名称:横手都市計画事業三枚橋地区土地区画整理事業
- 施行面積:22.9ha(229,070平方メートル)
- 事業期間:平成9年度~令和9年度(清算期間を含む)
- 換地処分:令和4年9月
換地処分の公告がなされました
三枚橋地区土地区画整理事業につきましては、土地区画整理法第103条第4項の規定に基づき、令和4年9月16日付けで換地処分の公告がなされました。
換地処分の公告がなされると、その翌日から、次のような効力が発生します。
- 「従前の土地」に存在している権利関係は、「換地処分後の土地」に移され、新しい土地の町名・地番・地積が確定します。
- 清算金が確定します。
換地処分の公告に伴い下記の関連事務が終了します。
土地区画整理法第76条の許可申請
これまで、施行区域内における建築行為については、土地区画整理法第76条の規定による許可申請が必要でしたが、換地処分の公告日の翌日以降は不要となります。
仮換地証明書の発行
これまで、施行者(市)が発行していた仮換地証明書は、換地処分の公告日をもって終了します。なお、保留地証明書は引き続き発行を行います。
仮換地における相続届出書・所有権移転届出書の受付
保留地における相続届出書と所有権移転届出書については引き続き受付を行います。
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このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課整備係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2408 ファクス: 0182-32-4024
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